このたびの震災におきまして、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。


 


今回の「平成30年北海道胆振東部地震」に関して、北海道179 市町村(北海道全域)に対し、災害救助法が適用となりました。それに伴い、損害保険・生命保険に加入されている皆様に特別取扱が適用されることになります。

 

1.保険料お払込猶予期間の延長について

この度の被害により、保険料のお払込みが一時的に困難なお客様へは、お申し出いただくことで保険料のお払込みを猶予する期間について延長(最長6ヶ月)いたします。



2.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払いについて

ご請求の際、お申し出いただきましたら、必要な書類を一部省略すること等により、簡易迅速なお取扱いをいたします。



3.災害死亡保険金等の全額お支払いについて

災害死亡保険金・災害入院給付金等について、約款では、地震等により支払事由に該当した場合において、削減して支払う、または支払わないと規定されていますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。

 

お問い合わせは、皆さまの各担当者、もしくはリブラス株式会社0120-513-191までお願いいたします。