火災保険

「わが家にかぎって火災なんて」とお思いではありませんか?仮に、お客さまのご自宅から出火する可能性はないとしても、お隣の家が火災になり、ご自宅に延焼することがないとは言い切れません。因みに建物火災の発生原因は「1位コンロ」「2位たばこ」「3位放火」(出典 平成21年:総務省消防庁防災情報室)だそうです。

火災保険をご契約いただく際に必ずお伝えしているお話ですが・・・

あなたがお車を運転していました。目の前の信号が赤でしたので停止しました。そこへ、後続車のAさんがわき見運転をしていたためあなたのお車に追突してしまいました。このような事故の場合、よほどの事ない限り、100%Aさんに過失がありあなたのお車の修理代、ケガをされた場合はその治療費、慰謝料など相手のAさんに請求することができます。(民法709条の損害賠償に関する法律)

しかし、火災の場合はちょっと異なります。ご存知でしたか?「失火責任法」

失火の責任に関する法律(失火責任法)とは、明治三十二年に定められた法律で、「失火の場合、失火者に重大な過失がなければ、他人の権利を侵害すれば損害を賠償しなければならないとする民法709条の規定は適用しない」とされています。

つまり、お隣の家で発生した失火による火災が自宅に燃え移ったことで発生した損害であっても、重大な過失がない限り、損害賠償を請求することができないということです。「火元のお隣は火災保険に入っていたので家を建て直すことができたが、自分たちは火災保険に入っていないので補償は受けられず、さらにもらい火であるにもかかわらず賠償も受けることが出来ない。」という状況が現実に起こりうるのです。

選び方のポイントは、何に保険をつけるのか?保険の対象を選びましょう!ということです。保険の対象とする「もの」は「建物」ですか?「家財」ですか?それとも両方ですか?併用住宅などの場合は什器備品・商品なども検討するのも一つです。

また、補償範囲も火災だけではなく、風災・雪害・ひょう災・水災などの自然災害リスク、物体の落下・水濡れ・盗難などの日常災害リスク、その他破損、汚損による事故など補償範囲は広がっています。これらの補償をどこまで準備するかで保険料も変わってきます。保険は出口が大切と言われますが、火災保険こそ各保険会社で支払いの解釈が異なる商品はありません。あなたの大切な財産をお守りする火災保険こそ本当にプロに聞いてみましょう!

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