当社は、勧誘方針を次のとおり定め、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、保険業法、その他関係法令等を遵守し
適正な金融商品の販売活動に努めます。
1. お客様のご意向と実情に応じた勧誘に努めます
お客様のご意向を丁寧に確認し、実情に応じた商品を販売いたします。
高齢者、障がい者、
2. お客様に商品内容を十分にご理解いただけるように努めます
「パンフレット」「重要事項説明」
3. お客様の情報を適切に管理します。
お客様の情報はプライバシー保護の観点から、
4. お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めます。
社内研修等を実施し専門知識を高め、
お客様からのお問い合わせには、迅速、的確、
お客様のご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、
乗合保険代理店 リブラス株式会社
代表取締役 櫻井英裕
〒085-0057 釧路市愛国西2丁目1番5号
TEL:0154-39-5131
保険業法第三百条【保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為】
第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用
人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又は
その代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新 たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
●保険業法第三百条に違反する行為をした者は生命保険募集人および損害保険募集人としての
登録を取り消されることがあります。
当社は、勧誘方針を次のとおり定め、金融サービスの提供に関する法律、保険業法、その他関係法令等を遵守し
適正な金融商品の販売活動に努めます。
1. お客様のご意向と実情に応じた勧誘に努めます
お客様のご意向を丁寧に確認し、実情に応じた商品を販売いたします。
高齢者、障がい者、
2. お客様に商品内容を十分にご理解いただけるように努めます
「パンフレット」「重要事項説明」
3. お客様の情報を適切に管理します。
お客様の情報はプライバシー保護の観点から、
4. お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めます。
社内研修等を実施し専門知識を高め、
お客様からのお問い合わせには、迅速、的確、
お客様のご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、
※当勧誘方針は、[金融サービスの提供に関する法律]に基づき策定したものです。
乗合保険代理店 リブラス株式会社
代表取締役 櫻井英裕
〒085-0057 釧路市愛国西2丁目1番5号
TEL:0154-39-5131
保険業法第三百条【保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為】
第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用
人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又は
その代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新 たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
●保険業法第三百条に違反する行為をした者は生命保険募集人および損害保険募集人としての
登録を取り消されることがあります。