かつては生命保険の話をするだけで、生きているうちから縁起でもない!と毛嫌いされた方もいたそうですが、実はこの生命保険、相続対策にも活用できる優れものです。
皆さんご存知でしたか?とは言っても、相続対策を目的にした加入でなければ効果が期待できない場合がありますから注意が必要です。
また、生命保険を活用した有効な生前贈与対策も可能です。いくつかご紹介しましょう。
納税資金対策
相続が発生した際「突然、多額の相続税を納付しなければならない」「遺産のほとんどは不動産で現預金は少ない」といった場合に相続税支払いの財源をどうするか?比較的簡単な手続きで有効な対策が生命保険への加入です。
財産評価減対策
生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることは皆さんご存知かと思います。法定相続人が3人の場合、預金で1,500万円を相続で取得すると評価額は1,500万円ですが、生命保険金で1,500万円受け取っても評価額は0円となるのです。非課税枠以上の保険は要らないかも知れませんね!
生前贈与対策
契約者は子や孫、被保険者は親、受取人を子や孫として契約する生命保険があります。そして、親から子や孫に資金を贈与し、子はその贈与された分で保険料の支払いに充てるのです。
こうすることで親から子・孫へ財産が移転します。そして、親の相続の時に子供や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなく、一時所得として低い所得税の課税とするケースがあります。
争族対策
相続ではなく争続。未だに兄弟間の相続争い、すなわち「争続」の問題が多く発生しています。相続財産が自宅のみの場合、兄弟間で平等に財産分けをしようにも分けられません。こんな場合、長男に自宅を相続させるかわりに、他家へ嫁いだ姉や妹を受取人とする生命保険に加入しておくのも対策の一つです。
また、争続になってしまうと、預金や不動産の遺産分割が大幅に遅れて相続税の納付が困難となるケースも想定されます。こんな場合にも受取人を指定した生命保険に加入しておくと、速やかに保険金が受取人口座に支払われご安心できます。
生命保険の活用法を知り、賢くあなたの資産活用に取り入れられることをおすすめします。