勧誘方針

当社は、勧誘方針を次のとおり定め、金融サービスの提供に関する法律、保険業法、その他関係法令等を遵守し
適正な金融商品の販売活動に努めます。

1. お客様のご意向と実情に応じた勧誘に努めます

お客様のご意向を丁寧に確認し、実情に応じた商品を販売いたします。

高齢者、障がい者、未成年への保険契約の販売には十分に配慮した勧誘に努めます。

2. お客様に商品内容を十分にご理解いただけるように努めます

「パンフレット」「重要事項説明」等の記載事項について丁寧に説明し、お客様に商品内容を十分にご理解いただけるように努めます。特に市場リスクを伴う商品(変額保険・外貨建保険・投資信託など)については、お客様の商品購入目的・年齢・収入・投資などの経験・財産状況などに留意し、商品内容及びリスクについて適切な説明に努めます。

3. お客様の情報を適切に管理します。

お客様の情報はプライバシー保護の観点から、慎重な取扱い及び厳正な管理をいたします。

4. お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めます。

社内研修等を実施し専門知識を高め、お客様にご満足頂けるサービスの提供に努めます。

お客様からのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。

お客様のご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。

※当勧誘方針は、[金融サービスの提供に関する法律]に基づき策定したものです。

乗合保険代理店  リブラス株式会社

代表取締役 櫻井英裕

〒085-0057 釧路市愛国西2丁目1番5号

TEL:0154-39-5131

 

保険業法第三百条【保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為】

第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用
人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又は
その代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。

一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な 事項を告げない行為

二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新 たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為

五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
 
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそ れのあるものを告げ、又は表示する行為
 
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項 として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
 
八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十 三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等 又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該 保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供してい ることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
 
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

 

●保険業法第三百条に違反する行為をした者は生命保険募集人および損害保険募集人としての
  登録を取り消されることがあります。

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